クリニックささもと歯科の訪問診療|山梨県甲斐市の歯医者

訪問診療 VISIT

訪問診療について

通院が難しくても
お口の健康を
しっかりサポートします

加齢やご病気などで通院が難しい場合でも、歯科診療をあきらめる必要はありません。甲斐市にある当院では、訪問診療に対応しており、ご自宅や施設など、ご希望の場所へ歯科医師・歯科衛生士がお伺いします。普段の診療と同様に、必要な治療やケアを提供いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TROUBLE こんな場合はご相談ください

  • 通院が困難
  • 食事の際にむせる
  • 入院中の病院に歯科がない
  • 入れ歯の修理・調整が必要
  • 要支援、要介護状態区分1~5の認定を受けている
  • 施設の利用者や入院患者を診てほしい

など

【施設名称】
クリニックささもと歯科
【住所】
〒400-0115 山梨県甲斐市篠原22-1

【受付時間】
月曜・水曜・金曜
9:00~11:30/13:30~17:30
(火曜午後は13:30~17:30、
土曜午後は14:30~16:30)
【休診日】
木曜・日曜・祝日

当院の訪問診療

初めての訪問診療でも
安心の無料検診

定期的な訪問診療をスムーズに進めるため、当院では事前の無料検診を実施しています。検診時間はお一人につき約5分で、必要な器具や準備物はすべて当院がご用意いたします。検査内容や当日の流れについては、ご連絡をいただいた際に丁寧にご案内いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

お口のケアに加え摂食支援にも注力

当院の訪問診療では、定期的なお口のケアに加え、摂食支援にも注力しています。高齢のかたに多い誤嚥性肺炎や、サルコペニア(筋力低下症)に伴う咀嚼・嚥下機能の低下を防ぐため、患者さんの状態に合わせた指導やトレーニングを行います。食べる力・飲み込む力を守り、日々の生活をより安心して過ごせるようサポートいたします。

当院で行っている口腔機能訓練
呼吸機能訓練
舌機能訓練
嚥下機能訓練
口輪筋表情筋の訓練
認知症予防握力改善訓練
あいうべ、パタカラ体操
唾液腺マッサージ

訪問診療の流れ

01 お申し込み

訪問診療をご希望のかたは、お電話(055-279-8814)にてお申し込みください。ご家族や介護者のかた、医療・介護関係者のかたからのお申し込みも可能です。お申し込みの際には、主な疾患名や配慮が必要な点、担当ケアマネージャーの連絡先などを確認させていただきます。

02 無料検診

患者さんに適したケアプランを作成するため、ご希望の場所へお伺いし、無料の検診を行います。所要時間はお一人につき5分程度です。検診に必要な道具はこちらで用意いたしますので、ご安心ください。

03 ケアプランの立案

検診の結果と、ご本人・ご家族から伺った内容を踏まえ、一人ひとりに合わせたケアプランを作成します。内容はわかりやすく丁寧にご説明し、ご納得いただける形で進めます。

04 歯科治療・専門的口腔ケア

ケアプランに同意いただけましたら、歯科医師または歯科衛生士が定期的に訪問し、必要な歯科治療や歯科衛生士による専門的な口腔ケアを提供します。むし歯や歯周病の管理から入れ歯の調整まで幅広く対応します。

05 摂食・嚥下機能検査、指導・トレーニング

必要と判断される場合には、摂食・嚥下機能の検査を行ったうえで、誤嚥予防や食べる力の維持・改善を目指す指導やトレーニングも実施します。患者さんの状態に合わせた無理のないプログラムでサポートします。

対応地域

当院からおよそ半径16kmの
下記地域に対応しています

対象地域については
お問い合わせください

診療エリア

甲斐市、甲府市、昭和町、南アルプス市 など

※クリニックから半径10km(施設は16km)の地域であればお気軽にお問い合わせください。
※診療エリアの患者さんから、往診又は訪問診療を求められた場合、
医学的に正当な理由なくお断りすることはありません。

治療費用

通院診療と同様に
各種保険をご利用いただけます

国民健康保険

一部負担金は医療費の3割です。

介護保険

訪問診療の「口腔ケア」でご利用になれます。1ヵ月の利用回数上限は4回です。
医療保険と介護保険を同時にご利用いただけます。

生活保護のかた

原則無料です。

障害者手帳をお持ちのかた

心身障害者医療費補助制度が適用され、原則無料です。
※「心身障害者医療費助成申請書」を自治体に提出済みのかたに限ります。
※一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日自治体より返金されます。
※お住いの地域によっては有償での診療となる場合がございます。

注意点

医療健康保険や介護保険を利用して訪問診療を受けられる場合、下記の条件を満たしている必要があります。訪問対象者に該当するかどうかの最終判断は、当院の歯科医師が行います。

① 患者さんご自身で近隣の歯科医院まで通院できないと歯科医師が判断した場合
② ご自宅や施設が訪問診療を行う歯科医院から半径16キロ以内にある場合